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広島家庭裁判所 昭和58年(少)1540号 決定 1983年9月26日

少年 D・T 昭和三九年一〇月二三日生 職業 土工

本籍 島根県平田市○○町××番地

住居 千葉県市川市○○×丁目××の×○○組内

主文

本件を東京地方検察庁の検察官に送致する。

理由

本件は罪質及び情状に照して刑事処分を相当と認めるので少年法第二三条一項、二〇条により主文の通り定する。

(罪となるべき事実)

昭和五八年八月三一日付検察官作成の少年事件送致書(甲)記載のとおりであるのでこれを引用する。

(適条)

傷害   刑法二〇四条、六〇条

器物損壊 刑法二六一条

脅迫   刑法二二二条一項

(裁判官 豊田建夫)

〔参考一〕 検察官作成の送致書記載の審判に付すべき事由

被疑者は

第一 Aと共謀の上、昭和五八年八月一〇日午後一一時二〇分ころ、東京都江戸川区○○×丁目×番××号○○店において、B(当二七年)に対し、手拳、スタンド式灰皿及びスチール製屑入れで同人の顔面、肩部、胸部等を多数回にわたり殴打し、腹部を足蹴にするなどの暴行を加え、よつて、同人に対し、加療約四週間を要する肩甲骨骨折、鳥口突起骨折、肩鎖関節脱臼、左眉毛部挫傷の傷害を負わせ

第二 同日午後一一時二五分ころ、同部同区○○×丁目×番××号C方西側において、同人所有の植木鉢一個を同家西側ガラス窓に投げつけて、同人所有の植木鉢一個及びガラス一枚(時価合計一〇万五千円相当)を損壊し

第三 同日午後一一時四〇分ころ、同都同区○○×丁目××番××号付近路上において、D(当四二年)に対し、「サンダルがなくなつた。お前とつたんだろう」などと因縁をつけた上、「薬が切れたんだ。この野郎、お前ぶつ殺すぞ」などと怒号し、もつて、同人の生命、身体に危害を加えかねない気勢を示して脅迫し

たものである。

〔参考二〕 移送審(東京家昭五八(少)一四六四三号 昭五八・九・一決定)

決定

少年 D・T 昭和三九年一〇月二三日生

住居 広島市○区○○町×番××号

本籍、職業 記載省略

上記少年に対する傷害、器物損壊、脅迫保護事件について当裁判所は次のとおり決定する。

主文

1 この事件を広島家庭裁判所に移送する。

2 昭和五八年八月三一日の観護措置決定の期間は

昭和五八年九月一四日から更新する。

3 前項の決定中少年鑑別所の指定を広島少年鑑別所に変更する。

理由

この少年の住居地は肩書記載のとおりであり、保護の適正を期するにはその住居地を管轄する家庭裁判所の審判に付するを相当と認め、少年法五条一項二項により主文一項のとおり決定する。なお観護措置の期間については調査審判のため特に継続する必要があるものと認め、少年法一七条三項により主文二項のとおり決定する。また上記移送の決定に伴い観護措置決定中の少年鑑別所の指定を変更するのを相当と認め少年審判規則二〇条三項により主文三項のとおり決定する。

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